医療ビザ情報ナビ

ホームへ  |   医療ビザの基礎知識  |   医療ビザ申請の流れ  |   必要な書類  |   入局管理局情報  |   入国管理局に行く前のチェックポイント
医療ビザ情報ナビメニュー
トピックス情報

就労ビザの種類及び範囲

就労ビザの種類

正確には、就労ビザという在留資格はないのですが、
日本で働く(就労)することが出来る在留資格(又は在外公館でのビザ(査証))の総称を俗に「就労ビザ」と言います。

就労することが出来るビザには以下のものがあります。
ビザ(在留資格)の種類 職業の例 在留期間
外交 外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族 外交活動を行う期間
公用 外国政府の大使館・領事館の職員等及びその家族 公用活動を行う期間
教授 学長、校長、教頭、教授、助教授、講師、助手 3年又は1年
芸術 曲家、作詞家、画家、彫刻家、写真家、著述家
宗教 宣教師、伝道師、牧師、僧侶、司教、司祭
報道 記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサー
投資・経営 外国系企業の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士
医療 医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師
研究 政府関係機関や企業の研究者
教育 高等学校・中学校の語学教師
技術 機械工学、情報処理技術の技術者
人文知識・国際業務 通訳、翻訳、デザイナー、企業の語学教師
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
興行 プロスポーツ選手、テレビタレント、歌手、俳優 1年、6ヶ月、3ヶ月、又は15日
技能 外国料理の調理士、スポーツ指導者 3年又は1年

就労ビザの取得

日本で就職する職種によって、申請するビザは異なります。
まずはお仕事の内容が、上記のどのビザに該当するのかをご確認下さい。
また、申請にあたっては、採用先の会社や団体との契約書や書類が必要になります。
したがって、就職が決まっていない段階では、これらのビザを申請することは出来ません。
就労ビザを取得する為には、それぞれ細かい基準があります。
どの在留資格に該当し、どのような条件を満たし、申請には何が必要なのか、などを踏まえて手続きをクリアしなくてはなりません。

尚、一般の事業所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の3種類です。

技術 ………………………… システムエンジニア、自動車設計技師等
人文知識・国際業務 ……… 通訳、企業の語学教師、為替ディーラー、デザイナー等
技能 ………………………… 外国料理のコック等

就労ビザ以外の就労可能ビザ

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」の4つのいずれかの資格をお持ちの方は職業に制限はありません。

資格外活動許可

「留学」などの就労ビザには当てはまらない在留資格でも、「資格外活動許可」を取得する事により、
制限の範囲内でアルバイトをすることが可能となります。

例えば、留学生(専ら聴講による研究生や聴講生を除く)であれば、一週間のうち28時間以内(学校が長期休暇期間中は、
一日8時間以内)での活動が可能になります。
ただし、風俗営業関係の仕事は、認められていません。
また、就労目的の在留資格がある人でも、該当外の活動をするには、「資格外活動許可」が必要になります。
例えば、「技能」の在留資格でコックとして来日している人が、夜間に英会話学校でアルバイトする場合などです。

原則として就労は認められないが、資格外活動許可を得られる在留資格

文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在


この他「特定活動」という在留資格においても、ワーキングホリデー、技能実習等、許可の内容によっては
就労が認められるものがあります。

留学生・就学生のアルバイト可能時間一覧表

- - 1週間のアルバイト時間 教育機関の長期休業中のアルバイト時間
留学生 大学等の正規生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
大学等の聴講生・研究生 1週間につき14時間以内 1日につき8時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
就学生 1日につき4時間以内