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医療ビザの基礎知識

医療ビザとは?

医療ビザとは、医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動に関するビザです。 すなわち、医療ビザは、日本の医療関係の資格を有していなければできない職業に従事するために必要なビザです。

医療ビザ取得の為の要件

1)申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、 臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
2)申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること。

@本邦において歯科医師の免許を受けた後六年以内の期間中に、大学若しくは大学の医学部、歯学部若しくは医学部附属の研究所の附属施設である病院、歯科 医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣 が告示をもって定める病院において研修として行う業務
A歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務

3)申請人が保健師、助産師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修と して業務を行うこと。
4)申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後七年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
5)申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の 医療機関又は薬局に招へいされること。

医療ビザ申請の注意点

医療ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
医療ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。